2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
ストーカー事案の加害者の多くは、注意や警告等の措置で行為をやめる一方、被害者への強い執着心等から警告や検挙等をされた後もつきまとい等を続ける者が存在するところでございます。 このため、ストーカー対策に当たっては、こうした加害者の特性を踏まえた対応が必要であると考えております。
ストーカー事案の加害者の多くは、注意や警告等の措置で行為をやめる一方、被害者への強い執着心等から警告や検挙等をされた後もつきまとい等を続ける者が存在するところでございます。 このため、ストーカー対策に当たっては、こうした加害者の特性を踏まえた対応が必要であると考えております。
ストーカー加害者への対策につきましては、ストーカー事案の加害者の多くが注意や警告等の措置で行為をやめる一方、被害者への強い執着心等から、検挙や警告をされた後もつきまといを続ける者が存在することから、ストーカー対策に当たって、こうした加害者の特性を踏まえた対応が必要であると考えております。
○小此木国務大臣 加害者の中には被害者への強い執着心等から警告や検挙等をされた後もつきまとい等を続ける者がいるという実情に鑑みますと、委員御指摘の近況報告義務を行為者に課すことについては、その有効性の観点から、これは慎重な検討を要するものと認識しています。
○国務大臣(小此木八郎君) ストーカー事案の加害者の多くですが、これは注意や警告等の措置で行為をやめるという一方、被害者への強い執着心等から、警告や検挙等をされた後も付きまとい等を続ける者が存在することから、ストーカー対策に当たっては、こうした加害者の特性を踏まえた対応が必要であると思っています。